民法第694条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(終身定期金の遺贈)

第694条
この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第693条
(終身定期金債権の存続の宣告)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第13節 終身定期金
次条:
民法第695条
(和解)
このページ「民法第694条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。