コンテンツにスキップ

民法第693条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

(終身定期金債権の存続の宣告)

第693条
  1. 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第689条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
  2. 前項の規定は、第691条の権利の行使を妨げない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民法第692条
(終身定期金契約の解除と同時履行)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第13節 終身定期金
次条:
民法第694条
(終身定期金の遺贈)
このページ「民法第693条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。