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民法第713条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(責任能力)

第713条
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

解説

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不法行為責任が発生しない場合の一例について規定している。

参照条文

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前条:
民法第712条
(責任能力)
民法
第3編 債権
第4章 不法行為
次条:
民法第714条
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
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