民法第72条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
- 平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除
条文
[編集](残余財産の帰属)
- 第72条
- 解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属する。
- 定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。
- 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
解説
[編集]参照条文
[編集]後継となる法令は以下のとおり。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条
- 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
- 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
- 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。
判例
[編集]- 債務仮差押(昭和32年11月14日)(最高裁判所判例集)
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