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民法第72条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除

条文

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(残余財産の帰属)

第72条
  1. 解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属する。
  2. 定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。
  3. 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

解説

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参照条文

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後継となる法令は以下のとおり。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条

  1. 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
  2. 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
  3. 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。

判例

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  1. 債務仮差押(最高裁判所判決昭和32年11月14日)
    権利能力のない労働組合に対する脱退組合員の財産分割請求権。
    権利能力のない労働組合よりの脱退組合員は、その脱退が、組合分裂に基く場合であつても、当然には右組合に対し財産分割請求権を有しない。
    • [権利能力なき社団の清算については「民法第33条・判例」参照]
    • 法人格を有する労働組合については、労働組合法12条2項により、民法72条が準用せられ【現行労働組合法第13条の10に相当】、組合解散の場合の残余財産の帰属については、民法72条3項の準用により、定款をもつて帰属権利者を指定せず又はこれを指定する方法を定めなかつたときは、主務官庁の許可を得、且つ総会の決議を経て、其の法人の目的に類似した目的の為に其の財産を処分するものとせられているところと比照し、本件のごとき法人格なき労働組合についても、たとえ、所論のような解散に準ずる分裂の場合であったとしても、その残余財産を脱退した元組合員に帰属せしめることについては、すくなくとも分裂当時における総組合員の意思に基づくことが必要であつて、これなくしては、脱退した元組合員が当然にその脱退当時の組合財産につき、共有の持分権又は分割請求権を有するものと解することはできない。

前条:
民法第37条
(外国法人の登記)
民法第71条
(法人の設立の許可の取消し)
民法
第1編 総則
第3章 法人
(民法38条から第84条まで削除)
次条:
民法第73条
(清算法人)
第4章 物
民法第85条
(定義)