民法第757条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集]削除(1989年(平成元年)改正)
改正経緯
[編集]1989年改正にて削除、削除前には、明治民法第795条を継承する以下の条項があった。
(夫婦財産契約の対抗要件-外国人の場合)
- 第757条
- 外国人が、夫の本国の法定財産制と異なる契約をした場合において、婚姻の後、日本の国籍を取得し、又は日本に住所を定めたときは、一年以内にその契約を登記しなければ、日本においては、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。
- 隠居ハ隠居者及ヒ其家督相続人ヨリ之ヲ戸籍吏ニ届出ツルニ因リテ其効力ヲ生ス
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