民法第795条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
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(配偶者のある者が
未成年者
を
養子
とする縁組)
第795条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第794条
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第796条
(配偶者のある者の縁組)
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民法第795条
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