民法第795条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第795条
- 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
改正経緯
[編集]1987年(昭和62年)改正により、明治民法第841条を継承した、未成年に限らず共同縁組が原則であった以下の条項を改正。
- 配偶者のある者は、その配偶者とともにしなければ、縁組をすることができない。但し、夫婦の一方が他の一方の子を養子とする場合は、この限りでない。
解説
[編集]「家」における秩序を考慮すると、養親が夫婦であるとき、片方が養親ではないという事態は望ましくないものであり、明治民法においては共同縁組が原則であったが、養子制度自体は養親子間の経済関係に帰結できるため、養親が未成年者である場合を除き、反対解釈として単独縁組を可能とした。一方、未成年者の養子には、「未成年者の養育」という重要な要素があるため、裁判所の許可(第798条)を要するなど要件を厳格にしており、配偶者がある者が未成年者を養子にする場合は、共同縁組を必須とした。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第757条に継承されたが、1989年(平成元年)廃止削除された。
- 外国人カ夫ノ本国ノ法定財産制ニ異ナリタル契約ヲ為シタル場合ニ於テ婚姻ノ後日本ノ国籍ヲ取得シ又ハ日本ニ住所ヲ定メタルトキハ一年内ニ其契約ヲ登記スルニ非サレハ日本ニ於テハ之ヲ以テ夫婦ノ承継人及ヒ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
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