民法第79条
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条文
[編集]- 第79条
- 削除
改正経緯
[編集]2006年(平成18年)の改正により、民法の第1編 総則の法人関係の規定の多くが削除、本条も、以下の条項が規定されていたが削除された。
(債権の申出の催告等)
- 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
- 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
- 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
- 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
平成18年の改正により、民法の第1編 総則の法人関係の規定の多くが削除された。
この規定は、改正以前は民法第927条と民法第957条から準用されていたが、平成18年改正により削除となったため、代わりに民法第927条に第2項から第4項が新設され、民法第957条からの準用対象も民法第927条に置き換えがなされた。