民法第806条の2
表示
法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](配偶者の同意のない縁組等の取消し)
- 第806条の2
- 第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|