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民法第817条の12

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(親の責務等)

第817条の12
  1. 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
  2. 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。

解説[編集]

2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)にて新設。

参照条文[編集]


前条:
民法第817条の11
(離縁による実方との親族関係の回復)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第3節 親の責務等
次条:
民法第817条の13
(親子の交流等)
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