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民法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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(成年被後見人の法律行為)

第9条
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

解説

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成人の被後見人(旧法の禁治産者に相当)の法律行為の制約を定めた規定である。かつては全面的に取り消しうるとされていたが、近時の改正により日用品の購入その他日常生活に関する行為については行為能力が認められるようになった。

参照条文

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前条:
民法第8条
(成年被後見人及び成年後見人)
民法
第1編 総則

第2章 人

第3節 行為能力
次条:
民法第10条
(後見開始の審判の取消し)
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