法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第962条
- 第962条
遺言は本人の最終意思を確認するものであり、また、代理に親しまない行為であるから、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、法定代理人・成年後見人・保佐人・補助人は同意権や取消権を行使することができない。
死因贈与(民法第554条)については本条の適用はなく、例えば、未成年者が単独で行った死因贈与は取り消し得る行為となる。
参照条文[編集]
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