民法第924条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(
限定承認
の方式)
第924条
相続人は、限定承認をしようとするときは、
第915条
第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
解説
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民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続の開始があったことを知った時から3箇月以内
参照条文
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]
前条:
民法第923条
(共同相続人の限定承認)
民法
第5編 相続
第4章 相続の承認及び放棄
第2節 相続の承認
次条:
民法第925条
(限定承認をしたときの権利義務)
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民法第924条
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