民法第923条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第923条
条文[編集]
(共同相続人の限定承認)
- 第923条
- 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
解説[編集]
相続人が複数(相続人でない者が包括遺贈を受けた場合、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(第990条)ので、その者も相続人に含む)ある時は、全員が共同してのみ、限定承認をすることができる。従って、相続人間で調整不調の場合は、「単純承認(第920条)」か相続開始から3ヶ月以内の「相続放棄(第938条)」のみの選択となり、積極遺産と消極遺産の状況が不明な時に、負債を負うリスクと相続財産を失うリスクの選択となる。
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