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民法第958条の3

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条文

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第958条の3

削除

改正経緯

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2021年改正により、旧・第958条の条項が削除され、旧・第958条の2が第958条に繰り上げ、旧・第958条の3に定められていた以下の条項が、第958条の2に繰り上がった。その際、公告の期間の参照先を旧・民法第958条から第952条に変更された。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)

  1. 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
  2. 前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

前条:
民法第958条の2
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
民法
第5編 相続
第6章 相続人の不存在
次条:
民法第959条
(残余財産の国庫への帰属)