民法第958条の3
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条文[編集]
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
- 第958条の3
- 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
- 前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
解説[編集]
昭和37年の改正により新設された規定である。特別縁故者について規定している。
- 1項
- 特別縁故者の定義は、「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」、「その他被相続人と特別の縁故があった者」であり、具体的には内縁の妻(配偶者)や事実上の養子がこれに該当する。
- 特別縁故者がいない場合、または特別縁故者として認められなかった場合、相続財産は国庫に帰属する。
- 遺産(相続財産)に共有持分が含まれる場合は、民法第255条との適用関係が問題となることもある。最高裁平成元年11月24日民集43巻10号1220頁は、共有持分も「清算後残存すべき相続財産」に含まれるとし、民法第958条の3が優先されると解した。
- 2項
- 民法第958条(相続人の捜索の公告)
参考条文[編集]
- 民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
- 民法第959条(残余財産の国庫への帰属)
- 家事審判法第15条の4
参考文献[編集]
- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
判例[編集]
- 不動産登記申請却下決定取消(最高裁判例 平成1年11月24日)民法第255条
- 遺言無効確認等(最高裁判例 平成6年10月13日) 民訴法225条
- [](最高裁判例 )
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