民法第952条
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条文[編集]
(相続財産の管理人の選任)
第952条
- 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
- 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
解説[編集]
相続財産の管理人の選任については、家庭裁判所が一定の任務を果たすことになっている。 第2項の公告は、真の相続人の捜索のための手続、という意味も有している。
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参考文献[編集]
- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)