民法第969条の2

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

条文[編集]

(公正証書遺言の方式の特則)

第969条の2
  1. 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
  2. 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
  3. 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

解説[編集]

民法第969条による公正証書遺言作成の特則。1999年改正にて新設。

遺言者が発声に障害ある場合、「通訳人の通訳による申述(端的には、手話による伝達)」又は「自書」により「口授」「口述」に替えることができる旨を定めた。

参照条文[編集]


前条:
民法第969条
(公正証書遺言)
民法
第5編 相続

第7章 遺言
第2節 遺言の方式

第1款 普通の方式
次条:
民法第970条
(秘密証書遺言)
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