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民法第991条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(受遺者による担保の請求)

第991条
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。

解説

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参照条文

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参考

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  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    国籍喪失ニ因ル家督相続ノ場合ニ於テハ前戸主ノ債権者ハ家督相続人ニ対シテハ其受ケタル財産ノ限度ニ於テノミ弁済ノ請求ヲ為スコトヲ得
  2. 明治民法第1093条
    受遺者ハ遺贈カ弁済期ニ至ラサル間ハ遺贈義務者ニ対シテ相当ノ担保ヲ請求スルコトヲ得停止条件附遺贈ニ付キ其条件ノ成否未定ノ間亦同シ

前条:
民法第990条
(包括受遺者の権利義務)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第3節 遺言の効力
次条:
民法第992条
(受遺者による果実の取得)
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