民法第991条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(受遺者による担保の請求)
第991条
受遺者は、
遺贈
が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
解説
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参照条文
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前条:
民法第990条
(包括受遺者の権利義務)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第3節 遺言の効力
次条:
民法第992条
(受遺者による果実の取得)
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