民法第992条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

条文[編集]

(受遺者による果実の取得)

第992条
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

解説[編集]

特定遺贈について生ずる果実の取得については以下による。なお、包括遺贈については、遺産分割に包含される。

遺贈の履行を請求することができる時
  1. 遺贈に条件がない場合
    遺贈者死亡の時
  2. 「遺言に別段の意思を表示し」停止条件や始期が定められている場合
    条件成就又は期限到来の時であり、それまでに生じた果実は、包括遺贈の対象となる遺産に含まれる。

参照条文[編集]

明治民法第1094条

受遺者ハ遺贈ノ履行ヲ請求スルコトヲ得ル時ヨリ果実ヲ取得ス但遺言者カ其遺言ニ別段ノ意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ

参考[編集]

明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第882条に継承された。なお、明治民法下において遺産とは家の財産(家督)に属さないで個人に属するものを言う。

遺産相続ハ家族ノ死亡ニ因リテ開始ス

前条:
民法第991条
(受遺者による担保の請求)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第3節 遺言の効力
次条:
民法第993条
(遺贈義務者による費用の償還請求)


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