民法第398条の2
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](根抵当権)
- 第398条の2
- 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
- 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
- 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。次条第2項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
改正経緯
[編集]2017年改正により以下のとおり改正。
- (改正前)債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は
- (改正後)債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。次条第2項において同じ。)は
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記法第88条(抵当権の登記の登記事項)
判例
[編集]- 不動産競売開始決定取消 (最高裁判決 平成5年01月19日)信用金庫法第53条3項
- 被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」として設定された根抵当権の被担保債権と保証債権
- 被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」として設定された根抵当権の被担保債権には、信用金庫の根抵当債務者に対する保証債権も含まれる。
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