不動産登記法第88条
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条文
[編集](抵当権の登記の登記事項)
- 第88条
- 抵当権(根抵当権(民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 根抵当権の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号(第一号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一 担保すべき債権の範囲及び極度額
- 二 民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
- 三 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
- 四 民法第398条の14第1項ただし書の定めがあるときは、その定め
解説
[編集]本条は、抵当権及び根抵当権の登記事項について定めたものである。
具体的な記録の例などの解説は、w:抵当権設定登記及びw:根抵当権設定登記を参照。
- 不動産登記法第59条(権利に関する登記の登記事項)
- 不動産登記法第83条(担保権の登記の登記事項)
参考条文
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記令別表55【抵当権(根抵当権を除く。)の設定の登記】
- 工場抵当法第3条
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