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不動産登記法第88条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(抵当権の登記の登記事項)

第88条
  1. 抵当権根抵当権民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
    1. 利息に関する定めがあるときは、その定め
    2. 民法第375条第2項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
    3. 債権に付した条件があるときは、その条件
    4. 民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
    5. 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
    6. 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め
  2. 根抵当権の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号(第1号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
    1. 担保すべき債権の範囲及び極度額
    2. 民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
    3. 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
    4. 民法第398条の14第1項ただし書の定めがあるときは、その定め

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア抵当権設定登記の記事があります。
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ウィキペディア根抵当権設定登記の記事があります。

本条は、抵当権及び根抵当権の登記事項について定めたものである。

参考条文

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参照条文

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前条:
不動産登記法第87条
(建物の建築が完了した場合の登記)
不動産登記法
第4章 登記手続

第4節 権利に関する登記

第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第89条
(抵当権の順位の変更の登記等)
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