民法第398条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

抵当権の目的である地上権等の放棄)

第398条
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。

解説[編集]

地上権又は永小作権を目的とする抵当権者の保護に関する規定である。

参照条文[編集]


前条:
民法第397条
(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第3節 抵当権の消滅
次条:
民法第398条の2
(根抵当権)


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