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法学>コンメンタール水道法施行規則 (前)(次)
(検査)
- 第56条
- 法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
- 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
参照条文[編集]
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