水道法施行規則第56条

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法学コンメンタール水道法施行規則)(

条文[編集]

(検査)

第56条  
  1. 法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
  2. 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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