コンテンツにスキップ

水道法施行規則第56条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール水道法施行規則)(

条文

[編集]

(検査)

第56条  
  1. 法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
  2. 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「水道法施行規則第56条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。