水道法第19条

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法学コンメンタール水道法)(

条文[編集]

(水道技術管理者)

第19条  
  1. 水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。
  2. 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
    一  水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
    二  第十三条第一項の規定による水質検査及び施設検査
    三  給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基く政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
    四  次条第一項の規定による水質検査
    五  第二十一条第一項の規定による健康診断
    六  第二十二条の規定による衛生上の措置
    七  第二十三条第一項の規定による給水の緊急停止
    八  第三十七条前段の規定による給水停止
  3. 水道技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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