水道法第19条
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条文
[編集](水道技術管理者)
- 第19条
- 水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。
- 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
- 水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
- 第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査
- 給水装置の構造及び材質が第16条の規定に基く政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
- 次条第1項の規定による水質検査
- 第21条第1項の規定による健康診断
- 第22条の規定による衛生上の措置
- 第23条第1項の規定による給水の緊急停止
- 第37条前段の規定による給水停止
- 水道技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第5条(施設基準)
- 第13条(給水開始前の届出及び検査) 第1項
- 第16条(給水装置の構造及び材質)
- 第20条(水質検査) 第1項
- 第21条(健康診断) 第1項
- 第22条(衛生上の措置)
- 第23条(給水の緊急停止) 第1項
- 第37条(給水停止命令) 前段
判例
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