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水道法第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(水道技術管理者)

第19条  
  1. 水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。
  2. 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
    1. 水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
    2. 第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査
    3. 給水装置の構造及び材質が第16条の規定に基く政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
    4. 次条第1項の規定による水質検査
    5. 第21条第1項の規定による健康診断
    6. 第22条の規定による衛生上の措置
    7. 第23条第1項の規定による給水の緊急停止
    8. 第37条前段の規定による給水停止
  3. 水道技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
水道法第18条
(検査の請求)
水道法
第2章 水道事業
第2節 業務
次条:
水道法第20条
(水質検査)
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