水道法第20条
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条文
[編集](水質検査)
- 第20条
- 水道事業者は、環境省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
- 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しなければならない。
- 水道事業者は、第1項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、国土交通省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。
改正経緯
[編集]2013年改正により、以下のとおり改正。
- 第1項
- (改正前)厚生労働省令の定めるところにより、
- (改正後)環境省令の定めるところにより、
- 第3項
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- (改正前)厚生労働省令の定めるところにより、
- (改正後)国土交通省令の定めるところにより、
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- (改正前)地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録
- (改正後)地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録
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解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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