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法学>コンメンタール水道法 (前)(次)
(衛生上の措置)
- 第22条
- 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
参照条文[編集]
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