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(衛生上の措置)
- 第22条
- 水道事業者は、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
2023年改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)厚生労働省令の定めるところにより、
- (改正後)環境省令の定めるところにより、
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