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水道法第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール水道法

条文

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(衛生上の措置)

第22条  
水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
水道法第21条
(健康診断)
水道法
第2章 水道事業
第2節 業務
次条:
水道法第23条
(給水の緊急停止)
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