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水道法第34条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【簡易専用水道の設置者の義務】

第34条の2  
  1. 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
  2. 簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
  3. 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

改正経緯

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2023年改正により、以下のとおり改正。

  1. 第1項
    (改正前)厚生労働省令
    (改正後)国土交通省令
  2. 第2項
    1. (改正前)厚生労働省令の定めるところにより、
      (改正後)国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、
    2. (改正前)地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者
      (改正後)地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者

解説

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参照条文

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判例

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前条:
水道法第34条
(準用)
水道法
第6章 簡易専用水道
次条:
水道法第34条の3
(検査の義務)
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