法の適用に関する通則法第25条

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法学民事法コンメンタールコンメンタール法の適用に関する通則法

条文[編集]

(婚姻の効力)

第25条
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
法の適用に関する通則法第24条
(婚姻の成立及び方式)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第26条
(夫婦財産制)


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