法の適用に関する通則法第24条
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条文
[編集](婚姻の成立及び方式)
- 第24条
- 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
- 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
- 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
翻訳
[編集](Formation and Formalities of Marriage)[1]
- Article 24
- The formation of a marriage is governed by the national law of each party.
- The formalities for a marriage are governed by the law of the place where the marriage is celebrated (lex loci celebrationis).
- Notwithstanding the preceding paragraph, the formalities that comply with the national law of either party to a marriage are valid; provided, however, that this does not apply where a marriage is celebrated in Japan and either party to the marriage is a Japanese national.
法例
[編集]- 第13条
- 婚姻成立ノ要件ハ各当事者ニ付キ其本国法ニ依リテ之ヲ定ム
- 婚姻ノ方式ハ婚姻挙行地ノ法律ニ依ル
- 当事者ノ一方ノ本国法ニ依リタル方式ハ前項ノ規定ニ拘ハラズ之ヲ有効トス但日本ニ於テ婚姻ヲ挙行シタル場合ニ於テ当事者ノ一方ガ日本人ナルトキハ此限ニ在ラズ
解説
[編集]本条は、婚姻の成立および方式を規定している。
日本では原則として婚姻挙行地法主義を採用しており、同時に本国法主義を採用している。したがって、婚姻の当事者は挙行地法かいずれかの本国法かを選択することができるが、日本人が日本国内において外国人と婚姻する場合には相手方の外国人の本国法の方式によらず、日本法によることとしている(いわゆる日本人条項)。
参照条文
[編集]脚注
[編集]- ^ “法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。
参考文献
[編集]- 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日。ISBN 9784785722388。
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