法の適用に関する通則法第24条

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法学民事法コンメンタールコンメンタール法の適用に関する通則法

条文[編集]

(婚姻の成立及び方式)

第24条
  1. 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
  2. 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
  3. 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
法の適用に関する通則法第23条
(債権の譲渡)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第25条
(婚姻の効力)


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