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法の適用に関する通則法第27条

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条文

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(離婚)

第27条
第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。

翻訳

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(Divorce)[1]

Article 27
Article 25 applies mutatis mutandis to divorce; provided, however, that if either husband or wife is a Japanese national who has habitual residence in Japan, their divorce is governed by Japanese law.

法例

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第16条
第14条ノ規定ハ離婚ニ之ヲ準用ス但夫婦ノ一方ガ日本ニ常居所ヲ有スル日本人ナルトキハ離婚ハ日本ノ法律ニ依ル

解説

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本条は、離婚について第25条(婚姻の効力)の規定を準用することを規定している。ただし、本条但書において、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法によることを規定している(いわゆる日本人条項)。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第26条
(夫婦財産制)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第28条
(嫡出である子の親子関係の成立)