法の適用に関する通則法第27条

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法学民事法コンメンタールコンメンタール法の適用に関する通則法

条文[編集]

(離婚)

第27条
第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
法の適用に関する通則法第26条
(夫婦財産制)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第28条
(嫡出である子の親子関係の成立)


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