法の適用に関する通則法第36条
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条文
[編集](相続)
- 第36条
- 相続は、被相続人の本国法による。
翻訳
[編集](Inheritance)[1]
- Article 36
- Inheritance is governed by the national law of the decedent.
法例
[編集]- 第26条
- 相続ハ被相続人ノ本国法ニ依ル
解説
[編集]相続の準拠法の決定に関しては、相続財産の相続を一律に被相続人の属人法による相続統一主義と、相続財産によって準拠法を適用する相続分割主義の2つの考え方があるが、本法では相続統一主義を採用している。
参照条文
[編集]- 民法第882条(相続開始の原因)
脚注
[編集]- ^ “法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。
参考文献
[編集]- 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日。ISBN 9784785722388。
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