法人税法第66条
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コンメンタール>コンメンタール法人税法 法人税法第66条(前)(次)
条文
[編集](各事業年度の所得に対する法人税の税率)
- 第66条
- 内国法人である普通法人、一般社団法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第三項において同じ。)又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。
- 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法 に規定する相互会社を除く。)、一般社団法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率による。
- 公益法人等(一般社団法人等を除く。)又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十二の税率を乗じて計算した金額とする。
- 事業年度が一年に満たない法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
- 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
- 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第二項の規定は、適用しない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第47条(成立等)