建物の区分所有等に関する法律第47条

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条文[編集]

(成立等)

第47条  
  1. 第3条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
  2. 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
  3. この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
  4. 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。
  5. 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
  6. 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第18条第4項第21条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
  7. 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
  8. 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第6項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
  9. 管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。
  10. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第4条 及び第78条 の規定は管理組合法人に、破産法 (平成十六年法律第七十五号)第16条第2項 の規定は存立中の管理組合法人に準用する。
  11. 第4節及び第33条第1項ただし書第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。
  12. 管理組合法人について、第33条第1項本文 第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第33条第1項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第34条第1項から第3項まで及び第5項第35条第3項第41条並びに第43条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
  13. 管理組合法人は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条 の規定を適用する場合には同条第4項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第66条 の規定を適用する場合には同条第1項 及び第2項 中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第3項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。
  14. 管理組合法人は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。

解説[編集]

第11項は、管理組合法人となった場合は、管理者が不要となるため、法律上、管理者は設置されないものとする規定である。第12項にも関連する読替規定がある。

  • 第3条(区分所有者の団体)
  • 第18条(共用部分の管理)
  • 第35条(招集の通知)
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条(住所)
  • 破産法 (平成十六年法律第七十五号)第16条(法人の破産手続開始の原因)
  • 第33条(規約の保管及び閲覧)
  • 第42条(議事録)
  • 第45条(書面又は電磁的方法による決議)
  • 第33条(規約の保管及び閲覧)
  • 第34条(集会の招集)
  • 第41条(議長)
  • 第43条(事務の報告)
  • 法人税法第2条(定義)
  • 法人税法第37条(寄附金の損金不算入)
  • 法人税法第66条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)

参照条文[編集]

判例[編集]

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