建物の区分所有等に関する法律第47条
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条文
[編集](成立等)
- 第47条
- 第3条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
- 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
- この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
- 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。
- 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
- 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第18条第4項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
- 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第6項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
- 管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条 及び第78条 の規定は管理組合法人に、破産法(平成16年法律第75号)第16条第2項 の規定は存立中の管理組合法人に準用する。
- 第4節及び第33条第1項ただし書(第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。
- 管理組合法人について、第33条第1項本文(第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第33条第1項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第34条第1項から第3項まで及び第5項、第35条第3項、第41条並びに第43条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
- 管理組合法人は、法人税法(昭和40年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。
- 管理組合法人は、消費税法(昭和63年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3に掲げる法人とみなす。
改正経緯
[編集]解説
[編集]第11項は、管理組合法人となった場合は、管理者が不要となるため、法律上、管理者は設置されないものとする規定である。第12項にも関連する読替規定がある。
参照条文
[編集]- 第3条(区分所有者の団体)
- 第18条(共用部分の管理)
- 第35条(招集の通知)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条(住所)
- 破産法 (平成十六年法律第七十五号)第16条(法人の破産手続開始の原因)
- 第33条(規約の保管及び閲覧)
- 第42条(議事録)
- 第45条(書面又は電磁的方法による決議)
- 第33条(規約の保管及び閲覧)
- 第34条(集会の招集)
- 第41条(議長)
- 第43条(事務の報告)
- 法人税法第2条(定義)
- 法人税法第37条(寄附金の損金不算入)
- 法人税法第66条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)
判例
[編集]- 総会決議無効確認 (最高裁判所判決平成2年11月26日) 旧民法55条,建物の区分所有等に関する法律第30条,建物の区分所有等に関する法律第49条
- 区分所有法47条2項の管理組合法人の理事会への理事の代理出席を認める規約の定めが違法でないとされた事例
- 区分所有法47条2項の管理組合法人の規約中、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等の親族に限り、その理事を代理して理事会に出席させることができる旨を定めた条項は、違法でない。
- 法人の理事は法人の事務全般にわたり法人を代表(代理)するものであるが、すべての事務を自ら執行しなければならないとすると、それは必ずしも容易ではないとともに、他方、法人の代理を包括的に他人に委任することを許した場合には、当該理事を選任した法人と理事との信任関係を害することから、民法55条の規定は、定款、寄附行為又は総会の決議によって禁止されないときに限り、理事が法人の特定の行為の代理のみを他人に委任することを認めて、包括的な委任を禁止したものであって、複数の理事を定め、理事会を設けた場合の右理事会における出席及び議決権の行使について直接規定するものではない。したがって、理事会における出席及び議決権の行使の代理を許容する定款又は寄附行為が、同条の規定から直ちに違法となるものではない。
- 法人の意思決定のための内部的会議体における出席及び議決権の行使が代理に親しむかどうかについては、当該法人において当該会議体が設置された趣旨、当該会議体に委任された事務の内容に照らして、その代理が法人の理事に対する委任の本旨に背馳するものでないかどうかによって決すべきものである。
- 管理組合についてみるに、法によれば、管理組合の事務は集会の決議によることが原則とされ、区分所有権の内容に影響を及ぼす事項は規約又は集会決議によって定めるべき事項とされ、規約で理事又はその他の役員に委任し得る事項は限定されており(法52条1項)、複数の理事が存する場合には過半数によって決する旨の民法52条2項の規定が準用されている。しかし、複数の理事を置くか否か、代表権のない理事を置くか否か(法49条4項)、複数の理事を置いた場合の意思決定を理事会によって行うか否か、更には、理事会を設けた場合の出席の要否及び議決権の行使の方法について、法は、これを自治的規範である規約に委ねているものと解するのが相当である。すなわち、規約において、代表権を有する理事を定め、その事務の執行を補佐、監督するために代表権のない理事を定め、これらの者による理事会を設けることも、理事会における出席及び議決権の行使について代理の可否、その要件及び被選任者の範囲を定めることも、可能というべきである。
- 本件条項は、理事会への出席のみならず、理事会での議決権の行使の代理を許すことを定めたものと解されるが、理事に事故がある場合に限定して、被選任者の範囲を理事の配偶者又は一親等の親族に限って、当該理事の選任に基づいて、理事会への代理出席を認めるものであるから、この条項が管理組合の理事への信任関係を害するものということはできない。
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