浄化槽法施行規則第4条

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法学コンメンタール浄化槽法施行規則)(

条文[編集]

(設置後等の水質検査の内容等)

第4条  
  1. 法第7条第1項 の環境省令で定める期間は、使用開始後三月を経過した日から五月間とする。
  2. 法第7条第1項 の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。
  3. 浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。

解説[編集]

  • 法第7条(設置後等の水質検査)

参照条文[編集]

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