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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(定期検査)
第11条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
第7条第2項
の規定は、前項の水質に関する検査について準用する。
解説
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第7条第2項(設置後等の水質検査)
参照条文
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前条:
浄化槽法第10条の2
【浄化槽管理者による報告】
浄化槽法
第3章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等
次条:
浄化槽法第11条の2
(廃止の届出)
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浄化槽法第11条
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