浄化槽法

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コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール浄化槽法

浄化槽法(最終改正:平成二〇年五月二三日法律第四〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(浄化槽によるし尿処理等)
第3条の2
第4条(浄化槽に関する基準等)

第2章 浄化槽の設置(第5条~第7条の2)[編集]

第5条(設置等の届出、勧告及び変更命令)
第6条(浄化槽工事の施工)
第7条(設置後等の水質検査)
第7条の2(設置後等の水質検査についての勧告及び命令等)

第3章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等(第8条~第12条の2)[編集]

第8条(保守点検)
第9条(清掃)
第10条(浄化槽管理者の義務)
第10条の2
第11条(定期検査)
第11条の2(廃止の届出)
第12条(保守点検又は清掃についての改善命令等)
第12条の2(定期検査についての勧告及び命令等)

第4章 浄化槽の型式の認定(第13条~第20条)[編集]

第13条(認定)
第14条(認定の申請)
第15条(認定の基準)
第16条(認定の更新)
第17条(認定の表示等)
第18条(認定の取消し)
第19条(環境大臣に対する通知等)
第20条(国土交通省令への委任)

第5章 浄化槽工事業に係る登録(第21条~第34条)[編集]

第21条(登録)
第22条(登録の申請)
第23条(登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等)
第24条(登録の拒否)
第25条(変更の届出)
第26条(廃業等の届出)
第27条(登録の抹消)
第28条(登録の抹消の場合における浄化槽工事の措置)
第29条(浄化槽設備士の設置等)
第30条(標識の掲示)
第31条(帳簿の備付け等)
第32条(指示、登録の取消し、事業の停止等)
第33条(建設業者に関する特例)
第34条(国土交通省令への委任等)

第6章 浄化槽清掃業の許可(第35条~第41条)[編集]

第35条(許可)
第36条(許可の基準)
第37条(変更の届出)
第38条(廃業等の届出)
第39条(標識の掲示)
第40条(帳簿の備付け等)
第41条(指示、許可の取消し、事業の停止等)

第7章 浄化槽設備士(第42条~第44条)[編集]

第42条(浄化槽設備士免状)
第43条(浄化槽設備士試験)
第43条の2(指定試験機関の指定)
第43条の3(指定試験機関の役員の選任及び解任)
第43条の4(事業計画の認可等)
第43条の5(試験事務規程)
第43条の6(指定試験機関の浄化槽設備士試験委員)
第43条の7(受験の停止等)
第43条の8(秘密保持義務等)
第43条の9(帳簿の備付け等)
第43条の10(監督命令)
第43条の11(試験事務の休廃止)
第43条の12(指定の取消し等)
第43条の13(指定等の条件)
第43条の14(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第43条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)
第43条の16(公示)
第43条の17(主務省令への委任)
第43条の18(指定講習機関の指定)
第43条の19(事業計画の認可等)
第43条の20(講習業務規程)
第43条の21(役員及び職員の地位)
第43条の22(帳簿の備付け等)
第43条の23(監督命令)
第43条の24(講習業務の休廃止)
第43条の25(指定の取消し等)
第43条の26(指定等の条件)
第43条の27(公示)
第43条の28(主務大臣等)
第44条(名称の使用制限)

第8章 浄化槽管理士(第45条~第47条)[編集]

第45条(浄化槽管理士免状)
第46条(浄化槽管理士試験)
第46条の2(準用)
第46条の3(主務大臣等)
第47条(名称の使用制限)

第9章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度(第48条)[編集]

第48条

第10章 雑則(第49条~第58条)[編集]

第49条
第50条(手数料)
第51条(浄化槽の設置の援助)
第52条(市町村し尿処理施設の利用)
第53条(報告徴収、立入検査等)
第54条(聴聞の方法の特例)
第55条(権限の委任)
第56条
第57条(指定検査機関)
第58条(経過措置)

第11章 罰則(第59条~第68条)[編集]

第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第64条
第65条
第66条
第66条の2
第67条
第68条
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