消費税法第3条

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条文[編集]

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第3条
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第12条の2及び第46条の2並びに別表第三を除く。)の規定を適用する。
(平成6年12月2日法律第109号、平成30年3月31日法律第7号改正)

解説[編集]

本条は、人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。)に消費税法の規定の適用があることを定めている。

また、一定の要件を備えた人格のない社団等は、課税仕入れ等の税額の計算の特例、帳簿の記載事項の特例、事業年度(課税期間)の特例の適用がある。

参照条文[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 松本正春 『消費税法 ―理論と計算― 〔8訂版〕』 税務経理協会、2019年7月1日ISBN 9784419066277
  • 池本征男 『2訂版 裁判例からみる消費税法』 大蔵財務協会、2019年8月17日ISBN 9784754726904
  • 熊王征秀 『消費税法講義録〔第2版〕』 中央経済社、2020年12月10日ISBN 9784502370717
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前条:
消費税法第2条
(定義)
消費税法
第1章 総則
次条:
消費税法第4条
(課税の対象)