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消費税法第2条

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条文

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(定義)

第2条
1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 国内 この法律の施行地をいう。
2 保税地域 関税法(昭和29年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
3 個人事業者 事業を行う個人をいう。
4 事業者 個人事業者及び法人をいう。
4の2 国外事業者 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号(定義)に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第4号(定義)に規定する外国法人をいう。
5 合併法人 合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。
5の2 被合併法人 合併により消滅した法人をいう。
6 分割法人 分割をした法人をいう。
6の2 分割承継法人 分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。
7 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
8 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
8の2 特定資産の譲渡等 事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
8の3 電気通信利用役務の提供 資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号(定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。
8の4 事業者向け電気通信利用役務の提供 国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
8の5 特定役務の提供 資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。
9 課税資産の譲渡等 資産の譲渡等のうち、第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
10 外国貨物 関税法第2条第1項第3号(定義)に規定する外国貨物(同法第73条の2(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)をいう。
11 課税貨物 保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第3条(課税物件)に規定する信書を除く。第4条において同じ。)のうち、第6条第2項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
12 課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。
13 事業年度 法人税法第13条及び第14条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。
14 基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。
15 棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。
16 調整対象固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。
17 確定申告書等 第45条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)及び第46条第1項の規定による申告書をいう。
18 特例申告書 第47条第1項の規定による申告書(同条第3項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
19 附帯税 国税通則法第2条第4号(定義)に規定する附帯税をいう。
20 中間納付額 第48条の規定により納付すべき消費税の額(その額につき国税通則法第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第24条(更正)若しくは第26条(再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の消費税の額)をいう。
2 この法律において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
3 この法律において「資産の借受け」には、資産に係る権利の設定その他他の者の資産を使用する一切の行為(当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
4 この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
(平成12年3月31日法律第26号、平成12年5月31日法律第97号、平成13年3月30日法律第6号、平成14年7月31日法律第100号、平成17年7月26日法律第87号、平成19年3月31日法律第20号、平成27年3月31日法律第9号、平成28年3月31日法律第15号改正)

解説

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本条は、消費税法で用いられる言葉の定義について規定している。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 松本正春 『消費税法 ―理論と計算― 〔8訂版〕』 税務経理協会、2019年7月1日ISBN 9784419066277
  • 池本征男 『2訂版 裁判例からみる消費税法』 大蔵財務協会、2019年8月17日ISBN 9784754726904
  • 熊王征秀 『消費税法講義録〔第2版〕』 中央経済社、2020年12月10日ISBN 9784502370717
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前条:
消費税法第1条
(趣旨等)
消費税法
第1章 総則
次条:
消費税法第3条
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)