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消費者契約法第8条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学産業法コンメンタール消費者契約法

条文

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(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)

第8条の2
事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第8条
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
消費者契約法
第2章 消費者契約
第2節 消費者契約の条項の無効
次条:
第8条の3
(事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)
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