コンメンタール消費者契約法
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消費者契約法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二九号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第3条)
[編集]第2章 消費者契約
[編集]第1節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し (第4条~第7条)
[編集]第2節 消費者契約の条項の無効 (第8条~第10条)
[編集]- 第8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
- 第8条の2(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)
- 第8条の3(事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)
- 第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
- 第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第3節 補則 (第11条)
[編集]- 第11条(他の法律の適用)
第3章 差止請求
[編集]第1節 差止請求権 (第12条)
[編集]第2節 適格消費者団体
[編集]第1款 適格消費者団体の認定等 (第13条~第22条)
[編集]- 第13条(適格消費者団体の認定)
- 第14条(認定の申請)
- 第15条(認定の申請に関する公告及び縦覧等)
- 第16条(認定の公示等)
- 第17条(認定の有効期間等)
- 第18条(変更の届出)
- 第19条(合併の届出及び認可等)
- 第20条(事業の譲渡の届出及び認可等)
- 第21条(解散の届出等)
- 第22条(認定の失効)
第2款 差止請求関係業務等 (第23条~第29条)
[編集]- 第23条(差止請求権の行使等)
- 第24条(消費者の被害に関する情報の取扱い)
- 第25条(秘密保持義務)
- 第26条(氏名等の明示)
- 第27条(判決等に関する情報の提供)
- 第28条(財産上の利益の受領の禁止等)
- 第29条(業務の範囲及び区分経理)
第3款 監督 (第30条~第35条)
[編集]- 第30条(帳簿書類の作成及び保存)
- 第31条(財務諸表等の作成、備置き、閲覧等及び提出等)
- 第32条(報告及び立入検査)
- 第33条(適合命令及び改善命令)
- 第34条(認定の取消し等)
- 第35条(差止請求権の承継に係る指定等)
第4款 補則 (第36条~第40条)
[編集]第3節 訴訟手続等の特例 (第41条~第47条)
[編集]第4章 雑則 (第48条)
[編集]- 第48条(適用除外)
第5章 罰則 (第49条~第53条)
[編集]外部リンク
[編集]- 消費者契約法(法令データ提供システム)