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消費者契約法第8条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学産業法コンメンタール消費者契約法

条文

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(事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)

第8条の3
事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第8条の2
(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)
消費者契約法
第2章 消費者契約
第2節 消費者契約の条項の無効
次条:
第9条
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
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