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消防法施行令第4条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(共同防火管理を要する防火対象物の指定)

第4条の2  
法第8条の2第1項 の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
  1. 別表第1(6)項ロ及び(16)項イに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
  2. 別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項イ、ハ及びニ、(9)項イ並びに(16)項イに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの
  3. 別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの
  4. 別表第1(16の3)項に掲げる防火対象物

解説

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参照条文

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前条:
消防法施行令第4条
(防火管理者の責務)
消防法施行令
第1章 火災の予防
次条:
消防法施行令第4条の2の2
(火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)
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