消防法施行令第4条の2の2
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条文
[編集](火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)
- 第4条の2の2
- 法第8条の2の2第1項 の政令で定める防火対象物は、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。
- 収容人員が300人以上のもの
- 前号に掲げるもののほか、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(1階及び2階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。以下この号、第21条第1項第7号、第35条第1項第4号及び第36条第2項第3号において「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建築基準法施行令第26条に規定する傾斜路を含む。以下同じ。)が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、1)以上設けられていないもの
解説
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