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消防法施行令第4条の2の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)

第4条の2の3  
法第8条の2の4の政令で定める防火対象物は、別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。)とする。

解説

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参照条文

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前条:
消防法施行令第4条の2の2
(火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)
消防法施行令
第1章 火災の予防
次条:
消防法施行令第4条の2の4
(自衛消防組織の設置を要する防火対象物)
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