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コンメンタール消防法施行令>消防法施行令第4条の2の3 (前)(次)
(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)
- 第4条の2の3
- 法第8条の2の4 の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。)とする。
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