消防法施行令第4条の2の4
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条文
[編集](自衛消防組織の設置を要する防火対象物)
- 第4条の2の4
- 法第8条の2の5第1項の政令で定める防火対象物は、法第8条第1項 の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。
- 別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で、次のいずれかに該当するもの
- イ 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が10000平方メートル以上のもの
- ロ 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が20000平方メートル以上のもの
- ハ 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が50000平方メートル以上のもの
- 別表第1(16)項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかに該当するもの
- イ 地階を除く階数が33以上の防火対象物で、次に掲げるもの
- (1)
- 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が11階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が10000平方メートル以上のもの
- (2)
- 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が10階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が5階以上10階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が20000平方メートル以上のもの
- (3)
- 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が50000平方メートル以上のもの
- (1)
- ロ 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの
- (1)
- 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が5階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が20000平方メートル以上のもの
- (2)
- 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が50000平方メートル以上のもの
- (1)
- ハ 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が50000万平方メートル以上のもの
- イ 地階を除く階数が33以上の防火対象物で、次に掲げるもの
- 別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの
- 別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で、次のいずれかに該当するもの
解説
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