消防法第11条
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条文
[編集]【製造所、貯蔵所又は取扱所の設置等の許可】
- 第11条
- 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
- 消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第3号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。)
- 当該市町村長
- 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。)
- 当該区域を管轄する都道府県知事
- 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所
- 当該市町村長
- 前号の移送取扱所以外の移送取扱所
- 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(二以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣)
- 消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第3号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。)
- 前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下この章及び次章において「市町村長等」という。)は、同項の規定による許可の申請があつた場合において、その製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が前条第4項の技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。
- 総務大臣は、移送取扱所について第1項第4号の規定による許可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事は、当該許可に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
- 関係市町村長は、移送取扱所についての第1項第4号の規定による許可に関し、当該都道府県知事又は総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
- 第1項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。
- 製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
- 市町村長等は、政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所について第1項の規定による許可(同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 不作為違法確認(最高裁判決昭和57年07月15日)行政事件訴訟法第3条
- 消防法11条1項の規定に基づく給油取扱所変更許可処分が行政処分として有効に成立していないとされた事例
- 給油業者がした消防法11条1項の規定に基づく給油取扱所変更許可申請につき、その元売業者らに対し許可書の写しが交付された場合において、それが同人らの懇請に応じ当該年度の給油取扱所の変更の枠を確保させることを目的として主務官庁に対する関係であたかも許可処分があつたかのような状況を作出するためにされたものにすぎず、申請人に対する許可処分そのものは隣接住民の同意書の提出をまつて許可書の原本を交付することによつて行うこととされ、右元売業者らもこれを了承していたなど判示の事実関係があるときは、申請人に薄する許可処分の外部的意思表示がされたものとみることはできず、右許可処分は、行政処分として有効に成立したものとはいえない。
- 消防法11条1項の規定に基づく給油取扱所変更許可処分を前提とする灯油等専用一般取扱所設置許可申請に係る行政庁の不作為の違法確認の訴えが右変更許可処分の不存在を理由として却下された事例
- 消防法11条1項の規定に基づく給油取扱所変更許可処分につき隣接住民の同意書を提出する義務の不存在確認の訴えが右変更許可処分の不存在を理由として却下された事例
- 消防法11条1項の規定に基づく給油取扱所変更許可処分が行政処分として有効に成立していないとされた事例
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