コンテンツにスキップ

消防法第11条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール消防法>消防法第11条の3()(

条文

[編集]
第11条の3
  1. 市町村長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協会(第14条の3第3項において「協会」という。)に委託することができる。
    一 第11条第2項の場合において、同条第1項の規定による許可の申請に係る貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所(屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。以下同じ。)であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に適合するかどうかの審査
    二 (前条第1項の場合において、同項の貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に適合するかどうかの審査

解説

[編集]

参照条文

[編集]
このページ「消防法第11条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。