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コンメンタール消防法>消防法第39条の2の2(前)(次)
- 消防法第39条の2の2
- 第5条の2第1項の規定による命令に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
- 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
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