消防法第5条の2

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条文[編集]

消防法第5条の2
  1. 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。
    一 前条第1項次条第2項第8条第3項若しくは第4項第8条の2第5項若しくは第6項第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
    二 前条第1項次条第2項第8条第3項若しくは第4項第8条の2第5項若しくは第6項第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
  2. 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

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