「民法第703条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第703条]] |
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==条文== |
==条文== |
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([[w:不当利得]]の返還義務) |
([[w:不当利得|不当利得]]の返還義務) |
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第703条 |
第703条 |
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: 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 |
: 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「'''受益者'''」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 |
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==解説== |
==解説== |
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善意の不当利得の受益者の利得返還義務について規定している。 |
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==参照条文== |
==参照条文== |
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*[[民法第794条]] |
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