民法第794条
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民法第794条
条文
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(
後見人
が被後見人を
養子
とする縁組)
第794条
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
解説
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参照条文
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次
第795条
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
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民法第794条
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